定款

定款

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、公益社団法人松任法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条本会の主たる事務所は石川県白山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
(2)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(3)地域企業の健全な発展に資する事業
(4)地域社会への貢献を目的とする事業
(5)会員の交流に資するための事業
(6)会員の福利厚生等に資する事業
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、おもに松任税務署管内において行うものとする。

第3章 会員

(会員)
第5条本会に次の会員を置く。
(1)正会員松任税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む。)
で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2)賛助会員本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所又は個人
2 前項の会員の内、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条本会に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の申込手続きにより入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条会員は、本会の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(会費)
第8条会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(退会)
第9条本会を退会しようとする者は、理事会において別に定める所定の退会手続きにより退会することができる。
(除名)
第10条会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(資格の喪失)
第11条会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。
(1)退会
(2)解散又は事業所の閉鎖
(3)死亡
(4)除名
(5)正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき
(会員名簿)
第12条本会は、理事会において別に定める様式により会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。

第4章 総会

(構成)
第13条総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(権限)
第14条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条通常総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(招集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
3 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して会長に対し招集の請求があったときは、会長はその日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第17条総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条正会員は、各1個の議決権を有する。
2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決議)
第19条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちから選出した議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

第5章 役員等

(役員の設置)
第21条本会に、次の役員を置く。
(1)理事30名以上40名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第22条理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議に基づき理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることはできない。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を総括執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条理事又は監事は、総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第27条理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の免除)
第28条本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。
(顧問及び相談役)
第29条本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
5顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)
第30条本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事の全員をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。
(権限)
第31条理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)総会の招集に関する事項の決定
(2)各種規則、規程並びに基準の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第32条理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第33条理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において、理事の互選によって議長を定める。
(議決権)
第34条理事は各1個の議決権を有する。
(決議)
第35条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。
(報告の省略)
第36条理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第4項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第37条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び出席した監事が署名押印しなければならない。

第7章 正副会長会

(構成)
第38条本会に、任意の機関として、正副会長会を置く。
2 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
(権限)
第39条正副会長会は、役員人事その他本会の運営に関する重要事項について審議し、理事会に参考意見を表明する。

第8章 委員会等

(委員会)
第40条本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(部会)
第41条本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、次の部会を置くことができる。
(1)青年部
(2)女性部
(3)その他理事会の定める部会
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(支部)
第42条本会は、事業の円滑な推進を図るため、理事会の決定により任意の機関として、支部を置くことができる。
2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 資産及び会計

(資産の区分)
第43条本会の資産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本会の目的を達成するために不可欠な資産として、理事会で定めたものとし、その他の資産は基本財産以外の資産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第44条基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部又は全部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第45条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第47条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬規程
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 第1項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 本条の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受)
第48条本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。重要な財産の処分または譲り受けを行おうとするときも同様とする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第49条会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第47条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日、又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号にかかげる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第53条本会が清算をするときにおいて有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号にかかげる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告)
第54条本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 事務局

(事務局)
第55条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し、必要な事項は、理事会において別に定める。

第13章 補則

(細則)
第56条この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は次のとおりとする。
3 本会の最初の副会長は次のとおりとする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。